| 第154回通常国会 |
| 2002年4月4日 総務委員会 |
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| ○又市征治君 社民党の又市です。 迷惑メール規制について、議員立法で全会一致で出そうということで今進めているわけでありますけれども、できた場合の運用に当たる立場から、立場になる総務省に二、三確認をしたいと思います。 まず、我々はこの法案を出すに当たって、電子メールの発信の便利さを乱用した迷惑メールの実態を改めさせるということが目的でございますけれども、同時に反面、電波の利用が多くの人に開放されて、だれもが自分たちの主張をアピールできる時代になってきた、このことの民主主義的な側面も大事にしなきゃならぬと、こんなふうに思います。 そこで、今回の迷惑メール規制によって、我々は営業用の広告宣伝であって、一時に多数の者に対して出される電子メールを特定して規制しようとしているわけですが、つまり、逆に言えば善意の非営利の通信の送信者が規制をされたり、あるいはそれが営利か非営利かの識別のためという名目で通信の政治的あるいは社会的な内容にまで国のチェックが及んだりすることがあってはならない、こういうふうに思うわけですが、そのような規制乱用にならないために、具体的にどのようにして営業用広告だとか宣伝メールだというものを特定していけるのかどうかその可能性、こんなことについてどのようにお考えなのか、大臣、お伺いしたいと思います。 ○政府参考人(鍋倉真一君) 今、先生御指摘のように、中身へのチェック、中身に立ち入るようなことというのは絶対に避けなければいけないことだと私ども考えております。 そういった意味から、例えば電子メールが営利目的かどうかといったことを中身に立ち入って判断をするということはやはり問題があるんじゃないかというふうに思っておりまして、外形的、形式的に判断すべきではないかというふうに思っております。 ○又市征治君 ちょっと具体性がないんですが、いずれにしてもそのような慎重な運用をして、正常な社会的な主張の自由、また国民が情報を受ける自由を侵害しないように努力をお願いをしたいと思うんです。 次に、こうした個別法を制定して運用するに当たってしばしば用いられているのが指定法人という制度になるわけですが、今回も、やはり総務省だけでというのは無理、こういうことからそんなことを考えているわけですけれども、迷惑メールを受けた者が総務大臣に申出をする、大臣はそれを指定法人に回して、指定法人が指導や助言や調査、情報提供をする、こういう仕組みが考えられるわけですけれども。 しかしながら、この指定法人制という仕組みが従来しばしば行政の肥大化となったり、監督官庁からの官僚の天下りの場となったり、あるいは過大な補助金や不当な業務の独占によって社会的な無駄を発生してきた例が見受けられることは、今日随分いろんなところで問題にされているところであります。さらに、甚だしくはKSD事件のように特定の政治家への政治資金の還流にまで悪用されてきた実態もあるわけでありまして、これについては私も過日の行政監視委員会でも指摘をいたしました。 今回の法制定に当たってもこのようなことがあってはならないので、あらかじめ総務大臣の見解をお伺いをしておきたいと思います。 ○国務大臣(片山虎之助君) 今回、この法案では指定法人制度もあり得ると、こういうふうな法律の構成になっておりますけれども、その場合に、今、又市先生がお話ありましたように、公益法人全体を今見直そうということで、特に検査や認定や資格付与についてはできるだけ民間にやらせて、どうしてもというものだけ残そうと、こういうことをやっていますしね。それから、いわゆる天下り問題については公務員制度改革大綱の中で適切な再就職のルールを作ろうと。まあ人事院があれするのか任命権者がやるのか、この辺は大綱では任命権者になっておりますけれども、基準を作ってチェックしてと、こういうことでございまして、そういうことも決まっておりますので、仮に指定法人制度を迷惑メール対策のために使う場合にもそういう観点を十分念頭に入れて運用してまいりたいと考えております。 ○又市征治君 最後ですが、この問題に関しては既に経済産業省から類似の内容が特定商取引に関する法律の改正案という形で提出をされて審議をされているわけです。それぞれにカバーする範囲が少し違うわけですが、一面では役所同士の縄張争いだという、こういう批判を国民から受けるようなことがあってはならぬと、こう思います。 国民の権利義務を定めるわけでありますから、だれにも分かりやすく、また市民生活をやたらに煩雑にしたり規制したりしないように立法化の段階から国民の立場に立った省庁間の協力というものについても十分にやっていただくようにお願いを申し上げて、私の方からの質問を終わらせていただきたいと思います。 |
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