| 第156回通常国会 |
| 質問第四七号 有事法制下における自治体の住民福祉事務に関する質問主意書 右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。 平成十五年七月二十五日 又 市 征 治 |
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| 参議院議長 倉 田 寛 之 殿 |
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| 有事法制下における自治体の住民福祉事務に関する質問主意書 |
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地方自治法を見るまでもなく、自治体の基本目的は「住民の福祉の増進」である。その最大の障害は、人為的なものとしては、戦争をおいてほかにない。このことから、全国の多くの自治体は平和を願い、平和宣言をし、国交のない国との間を含めて草の根の国際平和交流を行い、また戦争体験や資料を保存し平和を尊ぶ活動を行っている。 いわゆる「有事法制三法」が成立したが、この最初の案が出て以来、自治体住民・議会・首長の間に戦時協力体制への憂慮が高まり、政府は三月に内閣官房名で「地方公共団体からの質問・意見に対する回答」を配付するなどしてその鎮静に努めてきた。 さらに同月「地方公共団体からの質問・意見に対する回答 U」(以下「問答」という。)を配付し、問答の範囲をいわゆる「国民保護法制」までに拡大し、自治体の協力を得ようと努めているようである。 しかしながら有事法制の成立を受け、住民・自治体の疑問はいよいよ深まるばかりであり、実際の「有事」(武力攻撃事態等)の有無は別として、これらの発動あるいはそれを想定した各種法制の新設、通達行政、訓練の実施等は、憲法・地方自治法・地方分権一括法等に定め、着実に前進してきた地方分権と住民自治を大きく後退させ、国民の基本的権利を「有事」の名で脅かすことになる。 よって以下のとおり質問する。 一、法定受託事務の比重の増大について 問答三三において、「国民保護法制に基づく事務は法定受託事務か」との問いに対し、「基本的に法定受託事務と位置付けられる」と答えている。 しかし周知のとおり、右の事務は多数の自治体の事務にわたってくるため、法定受託事務の比率が激増し、先の地方分権改革により達成された「自治事務」化がほとんど意味をなさなくなる。すなわち、有事法制・国民保護法制自体が、長年の地方分権の努力に逆行し、地方分権推進法制に反して強大な中央集権の戦争遂行政府を作り上げ、自治体を再び国の「機関」の地位に陥れるものとなるのである。 このように憲法・地方自治法・地方分権一括法の体系と全く相容れない戦時法制の体系を導入すること自体が、憲法上の疑義を生ずるのではないか。 また仮に国民保護法制を制定するとしても、その定める事務は極力自治事務とし、中央統制によらず、それぞれの自治体の裁量により地域住民の安全を確保すべきではないのか。 二、国民の権利制限について 問答三四において、武力攻撃事態対処法第三条による国民の権利制限について多岐にわたり説明している。これらのうち医療の提供、物資の売渡し、土地家屋の使用などに際する権利制限・強権発動の問題点は既に多く論じられているので、以下の点を問う。 1 回答中で、「原子炉等...に対する措置命令」とあるが「等」には何が含まれるか。放射性物質関連施設だけでなく、この規定が発電所、化学工場、燃料貯蔵施設など限りなく拡大解釈され、住民生活を幅広く規制するおそれはないか。 2 回答はそのほかの例として「付近にいる者にする負傷者の搬送などの協力要請」「警戒区域設定による立入制限」を挙げている。この協力要請等はだれがいつどのように発するのか。現場自衛官も要請権者に含まれるのか。 3 右要請や立入制限は、これを拒否する者に対し、自衛隊・警察による威嚇をもって従わせることができるとの解釈を含むのか。 4 権利の制限はいわゆる国民保護法制の本文で、明白かつ個別具体的に規定されなければならない。権利制限(指示・禁止・強制等)は文書により、指示等の権者、相手方、期間、補償請求権等を明記して交付すべきであると考えるが、どうか。 三、自治体の国民保護計画について 問答三六では、「国民(住民)の保護に関する計画」の作成がすべての自治体の義務かという問いに対し、回答が「必要であると考えます」と、あいまいである。自治体が住民とともに戦争の被害を回避する方策は右「保護計画」に限られるものではないので、「計画」は法定義務とすべきではないと考えるが、どうか。 また、問答三九では右計画の条例化いかんについて政府が「検討中」とあるが、地方議会がこれを条例その他の議決事項とする権限は当然あるのであって、それを法で、長の専権(いわゆる狭義の行政計画)に留めるような規定はすべきでないと考えるが、どうか。 四、指定地方公共機関の指定について 問答四一で、指定地方公共機関の指定については知事の判断による、と答えている。これによれば、知事が不要とすれば右指定は行われないこと、またその結果、都道府県が国等から不利な扱いを受けることはないことを、明らかにされたい。 五、知事による独自の避難指示について 問答四六で、知事が独自に避難指示を行えるかとの問いに対し、国が最も多くの情報を有するゆえ、国が責任をもって判断するので、知事独自の判断による避難は想定していないと回答し、その一方で後段では、知事が避難指示区域を広げることや「市町村長による退避の指示」がある、と避難等の指示権者・権限に等級差を付けているが、これは言葉の違いだけで内容的な違いが不明である。「避難(の指示)」という用語に国の特別の権限を伴わせることを意図しているためだと推察するが、どのような権限か。また、問答四七で避難を拒否する国民に対して避難指示は警察官職務執行法による強制力があるとしているが、このほか具体的にどのような権限行使の態様が想定されるか。 さらにこのような避難(等)の指示は地域の状況、資源等に精通した知事・市町村長等が第一義的に行う方が効果的で結局住民の安全に資すると思うが、なぜ国の専権事項とする必要があるのか。 六、避難に関し都道府県知事間の対立について 問答四八で、都道府県域を越える避難を国が指示した後、避難先と避難元の知事間で対立し、受入れ要請を受入れ側知事が拒否した場合は、内閣総理大臣が是正措置を講ずるとしている。しかし、このような上からの対処では、現実に両都道府県住民の間の紛争に自衛隊・警察等による整理(実力行使)を導入するおそれなど、事態を一層悪化させるおそれがある。住民避難のようなデリケートな都道府県間の調整は、両当事者の連携協調による解決を旨とすべきではないのか。 七、都道府県間の応援体制の調整について 問答五五において、避難住民を受入れた側の都道府県知事が応援を求め、ほかの知事がそれを拒否するおそれを想定し、この場合求められた知事は応援を拒んではならない、としている。この求められた知事とは、送り出す側の知事のみを指すのか、第三者、例えば近隣の都道府県の知事をも含むのか。 これは前出六と同様、住民に責任を持つ知事相互の連携協調によって解決すべき課題であって、法による強制をすべきものではないと考えるが、どうか。 八、臨時の医療施設の設置について 問答五六で臨時の医療施設の開設につき、「知事による土地や建物の一時使用」という形で行う旨説明している。これは国等がその医療施設を開設するが、そのための土地建物の借上げ等は知事に担当させるという意味か。 またその際、知事が不適当と判断して国等に提供をしない場合、国等と知事との間には、予定される新法規上どのような関係が生ずるか。それは陣地構築等のための民有地等の使用とどのように異なるのか。 このような医療施設は、被災住民への医療提供を任務とすべきであり、国の統制によらず知事の判断及び運営による設置こそが適していると考えるがどうか。 右質問する。 |
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答弁書第四七号 内閣参質一五六第四七号 平成十五年八月五日 内閣総理大臣 小 泉 純 一 郎 |
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| 参議院議員又市征治君提出 「有事法制下における自治体の住民福祉事務に関する質問」に対する答弁書 |
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一について 武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(平成十五年法律第七十九号。以下「事態対処法」という。)第四条において国は「組織及び機能のすべてを挙げて、武力攻撃事態等に対処するとともに、国全体として万全の措置が講じられるようにする責務を有する」こととされ、また、事態対処法第七条において地方公共団体は「国の方針に基づく措置の実施その他適切な役割を担うことを基本とする」こととされていることから、国民の保護のための法制(事態対処法第二十四条第一項に規定する国民の保護のための法制をいう。以下同じ。)に基づき地方公共団体が新たに行うこととなる事務については、原則として国の定める方針に基づいて実施されるものであり、基本的に法定受託事務と位置付けることが適当と考えている。 憲法第九十二条は、「地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める。」と規定しているところ、地方公共団体の行政権能がどのように認められるかということについては、地方自治の本旨に基づきつつ、どのように国が関与するかということを含めて、国会の制定する法律によって定められることとなるものであり、合理的な理由がある場合には、地方公共団体が行う事務について国が一定の関与を行うことを法律で定めることは、憲法が認めるところであると考える。同条の規定を受けて、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)は、国が本来果たすべき役割に係る事務であって、国においてその適正な処理を特に確保する必要があるものについては、法定受託事務とすることを認めているところである。 二の1について 「等」の内容としては、原子炉以外の原子力施設並びに放射性物質その他武力攻撃に伴い住民の生命及び身体に危険を及ぼすおそれのある物質又は生物を取り扱う施設を想定しており、その範囲については、今後具体的に検討する。なお、国民の保護のための法制の策定に当たっては、対象となる施設等を具体的に規定していくこととする。 二の2及び3について 住民に対する協力要請や警戒区域の設定については、武力攻撃に伴って火災、水害、建物の倒壊等が発生し、又はまさに発生しようとしているときに、市町村の長又はその職員(消防吏員を含む。以下同じ。)が行うことを想定している。また、警察官及び海上保安官並びに自衛官については、市町村の職員が不在の場合等に、これらの措置を補完的に行うことができるようにすることを想定している。 住民に対する協力要請については、住民の自発的な協力を前提とするものであり、これに応ずるかどうかは任意である。また、警戒区域の設定による立入制限については、これに対する違反に対して罰則を課すことを考えている。 二の4について 国民の権利に制限を加える場合には、その内容、要件、手続等について、国民の保護のための法制の策定に当たって、個別具体的に検討し、可能な限り明確に規定することとしたい。 三について 事態対処法第五条においては、地方公共団体が、当該地方公共団体の住民の生命、身体及び財産を保護する使命を有することにかんがみ、武力攻撃事態等への対処に関し、必要な措置を実施する責務を有することが定められている。地方公共団体が必要な措置を円滑に実施し、その責務を適切に果たすためには、平時から計画を作成しておくことが必要であることから、国民の保護のための法制においては、地方公共団体に「国民の保護に関する計画」の作成を義務付ける必要があると考えている。 地方公共団体の「国民の保護に関する計画」の作成に当たっての議会の関与の在り方については、地方公共団体の意見を聴きながら、今後検討する。 四について 指定地方公共機関は、今後策定する国民の保護のための法制に基づき、都道府県の地域において対処すべき措置を実施する者として、公益的事業を営む法人又は公共的施設の管理者の中から、都道府県知事が指定することを想定している。その指定は、国民の保護のための法制の趣旨を踏まえつつ、当該都道府県の地域の事情に応じ、都道府県知事の総合的な判断に基づいて行われるものと想定している。 五について 武力攻撃事態等においては、武力攻撃の現状や今後の予測について国が最も多くの情報を有し、適切な判断を行い得ることから、避難の実施の要否や避難が必要となる地域の範囲について、国が責任を持って決定することが必要であると考えている。このため、対策本部長(事態対処法第十一条第一項に規定する対策本部長をいう。)が都道府県知事に対し避難措置の指示を行い、都道府県知事は、当該指示を受け、具体的な避難の方法を示しつつ、住民に対する避難の指示を行うことを想定している。なお、この場合において、都道府県知事が、必要に応じ、避難が必要となる地域の範囲を近隣に広げて避難の指示を行うことができる旨の規定を設けることも検討している。 あわせて、住民の生命及び身体を保護するため緊急の必要があるときは、市町村長が、住民に対し、退避の指示を行うことができるようにすることを検討している。 また、都道府県知事の避難の指示については、住民は、これに従う法律上の義務を負うが、住民の生命及び身体を保護するため緊急の必要がある場合に警察官職務執行法(昭和二十三年法律第百三十六号)第四条の規定により対処するときを除き、指示に従わない住民を強制的に避難させることは考えていない。 六について 都道府県の区域を越える避難については、武力攻撃事態等において、関係する都道府県相互間で緊密に連携を図って調整を行うことが必要であることは当然である。一方、平時においても、かかる避難を想定し、避難住民の受入れのための態勢を整備するとともに、都道府県相互間において緊密に連絡を取り合うことが重要であると考えている。 事態対処法第十五条に規定する内閣総理大臣の権限の行使は、こうしたことを前提としつつも、なお武力攻撃事態等において関係都道府県知事間で調整が整わない場合において、同条に規定するところにより、例外的な措置として行われるものと考えている。 七について 都道府県知事が、例えば隣県から避難住民を受け入れた場合において、応援を求めることができるのは、当該避難住民に避難の指示をした都道府県知事に限られず、他の都道府県知事を含むものとすることを想定している。 その際、応援を求められた都道府県知事は、正当な理由がない限り、応援を拒んではならない旨の規定を設けることを想定しているが、これを国が強制することは考えていない。 八について お尋ねの医療施設を確保するための都道府県知事による土地、家屋等の一時使用については、武力攻撃事態等において、都道府県知事が、救援の一環として医療の提供を行うために臨時の医療施設を開設する場合を想定したものであり、国民の保護のための法制においては、国が、医療施設を開設するための土地、家屋等の借上げ等を都道府県知事に行わせることは、想定していない。 |
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