| 第165回通常国会 |
| 2006年12月5日 総務委員会 |
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(1)総務省のタウンミーティングでも2度の「サクラ」動員 (2)動員・発言依頼・協力者へ謝礼や旅費の支給はあったか (3)やらせ・サクラ動員のタウンミーティングは民意の偽装 (4)分権自治の問題では11年ぶりの地方分権改革推進法案 (5)前回8年前は国と自治体が対等という理念を盛り込んだ (6)近年、自治体のサービスを一方的に切り下げてきた政府 (7)地方切捨てにより住民サービスは低下・人や産業は流出 (8)住民福祉の維持のために自治体は意見書提出など必死だ (9)地方からの意見書がきっかけとなってきた分権法の改革 (10)問題なのは推進計画で自治体財政の自立が図られるかだ (11)分権を自己責任に転嫁し、切り捨てる「改革」にするな (12)なぜ旧法の総理大臣の委員会勧告尊重義務を削ったのか (13)自治体と住民の意見が反映されるよう常設の場を設けよ (14)政府は一気に地方財政削減法を作るつもりではないのか |
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| ○又市征治君 本題に入る前に、昨日の決算委員会で総務大臣にお尋ねする予定でありました総務省関連のタウンミーティングについて、一、二お尋ねをしたいと思います。 先ほどの内閣府タウンミーティング担当室長の答弁にありますように、小泉内閣の下で百七十四回のタウンミーティングがやられたわけですが、その中で総務大臣及び副大臣が出席したものは二十七回あった。その中でやらせ意見表明やサクラ動員がなかったか、各省庁へ内閣府から調査依頼があったわけですね。この点について調査をされたんだろうと思いますが、その調査結果はどうだったのか、まずお伺いしたいと思います。 ○政府参考人(荒木慶司君=総務大臣官房長) お答えいたします。 御質問の件でございますが、当省から動員等に関する依頼を取り次いだ件は、当省の内部調査による限り、二件ございます。 ○又市征治君 その二件ですが、自治体に対して、内閣府からこういう依頼が来るからよろしくなどと、こういう格好で仲介したケースではないかと思うんですが、それは一体どこの県でやられて、どのようなテーマでやられたのか、そして、いつのものか、この点、お聞かせください。 ○政府参考人(荒木慶司君) 一件は、平成十四年十一月三日に東京のこれは早稲田大学で行われましたタウンミーティングでございます。もう一件は、平成十八年六月四日に福岡で行われました道州制に係るタウンミーティングでございます。 ○又市征治君 そこで、その際、それ以外もあるんではないかと思うんですが、県や市町村、あるいはその他町内会であるとか青年会議所であるとかなどからの動員、こういったものはあったのかどうか、また発言依頼はどうなのか、協力者への謝礼が払われたのかどうか。また、幾つか出てきているわけですが、そうした自治体の職員などを動員したときに旅費などが支払われているというケースがあるんですが、この点は調査の結果、いかがでしたか。 ○政府参考人(荒木慶司君) まず、早稲田で行われましたタウンミーティングの際には、タウンミーティング担当室からの依頼に基づきまして、これは都内で行われましたので総務省等の職員で関心のある者に出席を呼び掛けたところでございます。これにつきましては、謝金の支払等はございません。該当はございません。 また、福岡で行われましたタウンミーティングの際には、同様に、担当室からの依頼に基づきまして、福岡県及び福岡市の担当課に参加の依頼、動員の依頼を取次ぎをしたところでございます。これにつきましても、旅費の支払等はないというふうに承知しております。 ○又市征治君 今お聞きのとおり、教育問題の八回のうち五回までがやらせがありましたと、こういうことだけではなくて、総務省関連でも今のところこの二件が判明をしたわけですが、まるで政府による、そういう意味では民意の偽装だと、こう言われているわけですが、こうした動員であるとかやらせであるとか、時として、他のケースなどで見てみますと、参加者が手を挙げているのに、言ってみれば、一般参加者を締め出して動員で席を埋めると、こういうことまでもやられている、大変根深い問題なわけでありまして、そういう点では、改めて、今日はそのことをやる委員会じゃございませんが、全体含めて、随分とたくさんの、二十七回もあったというわけですから、この調査資料を是非委員会に提出をいただいて、そして、場合によればこの委員会でも論議をするということについて委員長の計らいをお願いしたいと思います。 ○委員長(山内俊夫君) 後ほど理事会で協議をさせていただきます。 ○又市征治君 それじゃ、本題に入りたいと思います。 この種の法案(地方分権改革推進法案)が政府から提出されたのが、既に皆さんから御指摘がありますように、平成七年の地方分権推進法以来十一年ぶりになりますけれども、主たる内容は推進計画の策定及び推進委員会の再設置という手続規定にとどまっているわけですね。中身は委員会の発足後にゆだねられる形と、こういうことであります。 法案の提出段階での事情を旧法の際と比較をしてみますと、ある意味で今回の経過とよく似ている面もありますが、しかし政治状況が大きく変わっている、こういうふうに思います。分権自治にとって今回はむしろ風はアゲンストになっているんではないか、こういう危惧を抱くところでもあります。すなわち、前回は、法的には最終成果と言うべき平成十一年の分権一括法によって国と自治体が対等であるという理念を盛り込んで、具体面では機関委任事務の廃止を始め大きな前進がありました。 じゃ、今回はどうかということですが、五年半に及んだ小泉政権の下、住民に最も身近な政府である自治体が主として担っている教育、福祉、介護などの公共サービスが、自治体ではなく国の政策によって一方的に切り下げられてきているというのが現状ですね。 三位一体の改革というスローガンの結末は、六年間で五兆五千億円にも上る大幅な地方交付税の削減であり、また税源移譲と国庫補助金削減の収支帳じりも、地方にとって一兆円の損失に終わっている、こういう状況にあります。 その結果、自治体の実情は、住民サービスの低下は言わずもがなですけれども、市町村合併によって大きな市の周辺部分となった地域は、人口や産業の流出と、住民自治の拠点であった役場の機構であるとか人員そのものの空洞化によって荒廃をしている、あるいは地方公務員に対しては人員や賃金の削減が押し付けられているという、非常に暗い雰囲気からの出発になるところが多いわけですね。 何よりも心配なのが、新推進法のスタートとなるべき現時点で、前回一つの支えとなっていたこの地方制度調査会が、今回いまだに発足をしていない。反対に、経済財政諮問会議その他の場所で企業経営者などから盛んに地方財政に対する度重なる切下げの攻撃が非常に支配的なこういう雰囲気、こういう状況にある。こんなことを危惧するわけです。 こうした中でも、大変自治体は住民の福祉、住民福祉を維持するために頑張っている。今年の六月に地方六団体が十二年ぶりに地方自治法に基づく意見書を政府にぶつけるなど、新分権法に向けて活発に主張を展開し、政府はその案を採用するように、政府に採用するように求めているわけです。ただ、この政府の回答は極めてそっけない抽象論で終わっているわけですけれども、そこで大臣に伺いますが、あなたの考える旧法と最大の相違点は何だというふうにお考えなのか、端的な感想で結構ですから、お答えいただきたいと思います。 ○国務大臣(菅義偉君=総務大臣) 本法案は、新たな地方分権改革の推進体制を定めるものであり、その枠組み法というものであっては、観点からすれば前回とほとんど一緒であるというふうに思っています。 その中で、主な相違点としましては、旧法は五年の時限立法であったが、本法は三年の時限立法である。本法案は第三条において、地方分権改革を集中的かつ一体的に推進するために必要な体制の整備などについて、国の責務について規定をしているということです。そして、第三点は、本法案は第五条において、国の施策として、旧法のように必置規制の整理合理化に限らず法令による事務の義務付け、枠付け全般の見直しをその対象としている。この点が旧法と比べて違う点であると思います。 ○又市征治君 今、総務大臣のお答えでしたが、私は、前回の推進法制定の経過から次のようなことを学ぶべきではないか、このように思います。すなわち、推進法が成立したのは平成七年の五月ですが、その前年の平成六年九月に地方六団体から地方分権推進に関する意見書が提出をされたことが引き金になったというふうに思います。この意見書の提出という行為自体がさらにその一年前の平成五年の議員立法による地方自治法改正でありまして、地方六団体に意見書提出権が初めて法定化され、その権利を行使した第一号でもあったわけですね。 今回も、去る六月七日に六団体が、あれ以来十二年ぶりにこの地方自治法第二百六十三条の三の第二項に定められた権利を行使してこの意見書を提出したわけですけれども、政府による法案提出の直接のきっかけになったんではないかと、このように思います。言葉を換えて言えば、今回も地方側からこれだけのアクションがなければ、政府は自らの権力の縮小につながる分権改革には容易に動かなかったんではないか、こう私には思えてなりません。 さて、話を戻しまして、前回の地方分権推進法は平成七年二月に政府から提出され、五月に参議院で可決成立をしたわけです。それにより七名から成る推進委員会が発足をし、それから四次にわたる答申を出して、最終的に平成十年五月に政府が地方分権推進計画を閣議決定をして、翌平成十一年三月にいわゆる地方分権一括法が出され、七月に可決成立をしております。 今回の推進法が少なくとも旧法並みのテンポと広がりを持ってゴールである新たな分権法本体の制定に結実することを祈りますけれども、さて、最大の問題は、この法案自体というよりも、この手続に従って今後作られる推進計画が、内容として分権自治の前進になるのか。特に、前の分権委員会が言わば遺言として、未完だった、こう言っているわけですね。自治体財政の自立が図られるかどうかということが問題なわけだろうと思うんです。 そこで、今日は一回目の質疑ですから、むしろ手続法としての手続の部分に絞ってお聞きを幾つかしてまいりますけれども、まず旧法とのすぐ分かる相違点は、大変皮肉ですけれども、地方分権推進計画あるいは同委員会だったのが、今回は地方分権改革推進計画あるいは委員会と、改革という二文字が加わったことだと、こう思うんですね。これは恐らく小泉さんが何にでもこのスローガンに改革という言葉を付けたものだから、一時期この改革推進という文字を何にでも付ける、こういうことで、予算の項目一つ一つにまでこの改革という言葉をかぶせるというのがはやったわけで、この法案もその名残で改革が付いているんじゃないかと思いますが、しかし、改革という文字があるとないとでは法制度上、旧法と比べてどこがどう変わるのか、この点もう一度改めてお聞きをします。 ○政府参考人(藤井昭夫君=総務省自治行政局長) 御指摘のように、今回の法案では地方分権改革という、改革という言葉を入れているところでございます。 事務方のこの言葉の選び方の問題としては、近年は、御指摘にもありましたけど、大体地方分権推進と言うよりは分権改革と言うことが多いというようなことで、こういう言葉を使ったということになるんですが、ただ、御指摘の趣旨の中にもあると思いますけど、やっぱり改革という言葉を付けている以上は、日常的な単なる推進ではなく、やっぱり集中的に相当の、それこそ政治リーダーシップなんかをおかりしながら大胆な分権をやると、そういう意図を入れているというふうに御理解いただければと思います。 ○又市征治君 何か抽象的でよく分からぬ、どっちでもいいみたいな感じがありましたが。ただ、くれぐれも前回の成果を否定をして、分権を自立、自己責任という言葉ですり替えて、単なる政府財政責任の軽減であるとか、自治体のサービス、財政需要の切捨てのための口実にするような、改革をそういう悪意を持ったスローガンにだけは使ってもらいたくないということは、今、藤井さん、あなたも言ったことの意味なんだろうと思いますが、是非そこはやっぱりしっかりしてもらいたい。 まあ看板の掛け替えは別として、本文でも、手続法にすぎない中にも旧法と重要な違いがあります。まず入口である推進委員会について、七名とするのは同じですけれども、権限が違っていますね。旧法では監視条項、すなわち委員会は地方分権推進計画に基づく施策の実施状況を監視し、その結果に基づく内閣総理大臣に必要な意見を述べる、こうなっているわけですね。なぜ今回はこの部分を入れなかったんですか。 ○国務大臣(菅義偉君) 本法案第十条第二項においては、地方分権改革推進委員会は、必要があると認めるときは、地方分権改革の推進に関する重要事項について、内閣総理大臣に対し意見具申を行う機能を有することにしております。これは委員会からの勧告を受けて行われる地方分権改革推進計画の作成から同計画に基づく措置の実施に至るまでの重要事項について、本法案に定める基本理念、基本方針及び本委員会による勧告の考え方に照らし、必要な意見を述べるものであります。 旧法においては、施策の実施過程に係る意見具申であることから監視という文言が用いられておりましたけれども、委員会からの勧告を受けて行われる政策立案過程に係る意見具申を含める趣旨から、必要があると認めたときは意見を申し述べることができる、このようにしたところであります。 ○又市征治君 納得できない答弁ですが、旧法では内閣総理大臣は委員会の勧告又は意見を尊重しなければならないとあった部分も、今度の法案から削られているわけですね。 大変重大な私は変更、後退ではないかと。削るということは尊重しないでよい、聞きおくだけということの解釈にもなりかねないんじゃないですか。もし尊重することに変わりがないんなら、どのように担保するのか、この点を明確にしていただきたいと思います。 ○政府参考人(藤井昭夫君) この尊重義務を今回設けなかったというのは、ちょっとさかのぼるんですが、中央省庁改革の再編時に一つの審議会等の整理の物の考え方を整理しております。その中で、大体最終的な政策決定というのは政府の責任と申しますか、やっぱりそれは政治が責任を持つべきではないかというような御議論がありまして、それで答申に対して尊重義務を付けているような規定については逐次見直していくという、そういう方針が取られたということでございます。 そういうこともありまして、今回は勧告の尊重に係る規定というのは置かないことにしているわけですが、じゃ委員御指摘のように、じゃ聞きおくだけかという話になりますと、それは当然、審議会の性質として意見を言ってくださいといってお願いして、その結果出てくる答申ですから、やっぱりそういう意味での尊重義務は当然あるんだろうというふうに認識しております。 ○又市征治君 これも、それならちゃんと前のものと、そんなかえって後退するような印象を与えることをやらなきゃいいんですよ。きちっとしておきゃいいんです。政治でやるんだというんなら初めから委員会つくらなきゃいいんで、どうもそこらがもうひとつ納得できないんですね。 次に行きます。 以上が旧法との違い、条文上も後退しているんではないかという疑問を申し上げたんですが、次に、現在地方六団体から出されている分権推進法の骨子案や、その前後に出されている同様の考え方から見て、政府の法案はどうなのかということについて伺っていきたいと思うんですが、まず第一点。六団体の骨子案は、推進委員会に推進計画の原案を内閣総理大臣に勧告するという原案作成の権限を持たせる内容になっています。しかし、新しい法案では、推進計画の作成のための具体的な指針を内閣総理大臣に勧告すると、間接的な形、つまり原案作成は官僚主導でやることを認める形に後退しているんではないかと、こう思うんです。六団体案のように明確に原案作成権を書き込むことはどうしてできなかったのか、この点についてお伺いをします。 ○国務大臣(菅義偉君) 本法案第十条において、委員会は地方分権改革推進計画の作成のための具体的な指針を内閣総理大臣に勧告すると規定をしており、これは旧地方分権推進法と同様の規定であります。 有識者で構成をされる地方分権改革推進委員会においては、専門的な検討をお願いをし、そして地方分権改革推進計画の作成のための具体的な指針の勧告などを行っていただくことになっております。地方分権改革推進計画は、本法案の定める基本計画に即して政府の責任において作成するものであって、いずれにしても地方分権改革推進計画の作成に当たっては政府一体となって取り組んでいく、そうしたことが不可欠である、そういう観点からこのようなことにさせていただきました。 ○又市征治君 これもどうも納得はできませんが。 次に、六団体要求の二番目についてですが、それは委員の任命ですね。六団体は明確に七名のうち三名は六団体の推薦した人を入れる、そのことを求めています。そういう提案ですね。私はもうこれは妥当なことだと思います。なぜなら、分権自治のこれまでの苦難に満ちた経過であるとか、あるいは自治体行財政の大変な困難な実情について、何も理解してない一部の財界人とか新自由主義に凝り固まった学者が机の上だけでひねり出した政府財政支出を切り詰めるための地方財政削減論をぶたれたのでは、私は地方分権の推進に全く逆行してしまうんだろうと思うんですね。むしろ、六団体の推薦する人を入れるのは当然のことだと思います。この点について、大臣、どのようにお考えですか。 ○国務大臣(菅義偉君) 地方分権改革推進委員会の役割上、その委員については地方の実情というものを十分に把握できる、そういう方にするのは当然であります。それと同時に、やはり地方分権というのは国の在り方にかかわる重要な問題でありますので、国民全体の意見を反映できるような幅広い構成にする必要があるというふうに私は思いました。そして、この委員の任命については旧法と同様の規定ぶりで、地方分権の推進について優れた識見を有する者の中から内閣総理大臣が両議院の同意を得た上で任命をすることにしております。 いずれにしろ、委員の任命については地方の声にも十分耳を傾けながら適切な人選を行うことが必要であるというふうに考えております。そして、委員会においても地方の実情、意見などを十分に踏まえた検討を行える、そうした体制を是非つくりたいと思います。 ○又市征治君 是非とも六団体のこうしたこれまでの苦労を分かった、そういう人を七名のうち三名、最低でもそれは入れるという努力を是非お願いしておきたいと思います。 六団体要求の三番目ですが、地方分権推進本部を置くことを法に盛り込むよう提案をされていますね。政府案ではこのことに全く触れられてません。政府が本腰を入れて取り組むと、こうおっしゃるわけですが、だとすれば、過去の例、郵政民営化とか行政改革と同様に推進本部を置いて、各省から人材を集めて常設の事務局体制で推進委員会の下働き、膨大な作業をしてもらうのが当然だろうと思いますけれども、この点はいかがですか。 ○国務大臣(菅義偉君) この法案では、地方分権改革推進計画作成から実施まで、本法案を執行するまでの三年間で集中的、一体的に行う。三年という限られた中で、政府一体となって分権改革の取組を実行する。そうした意味合いからしても、政治のリーダーシップが発揮されるよう、政府において総理大臣を本部長とするそうした強力な推進本部を置かなきゃならないというふうに思っていますし、事務局も当然それを支えるしっかりとしたものを置きたい、こう考えております。 ○又市征治君 推進本部を置かれるんですね。 ○国務大臣(菅義偉君) 当然、最終的には政府一体となってということもありますので、当然推進本部というものを考えておりますし、それも強力なものというものを考えています。 ○又市征治君 それじゃ、六団体要求の最後ですが、仮称地方行財政会議の設置、これはさきに同僚議員からも出ました。この点について伺います。 六団体との随時協議がともすれば政府から軽視されている実情にかんがみて、地方にかかわる事項について、政府の政策立案等に関して地方の意見を反映させる仕組みとして六団体側はこれ提案しているわけですね。今まで度々政府の自治体政策が地方との相談なしに密室で決められて、抜き打ち的に実施されてきたことに対する地方自治体側の警戒心の発露であり、当然の要求であると思うんです。それは三年前のあの地方交付税の削減問題、あれはもうもろにそのことを表していると思うんです。 そこで、政府の法案で、強いてこれに対応する条項はと探しますと、第四条がこれに当たるんでしょうけれども、それは地方公共団体の立場を尊重し、これと密接に連絡するとともに、地方分権改革の推進に関する国民の関心と理解を深めるよう適切な措置を講ずるとあるだけであります。つまり、常設の会議をつくるとはなっておりませんし、後ろ半分は何だかタウンミーティングみたいな、上からの一方的な広報活動でもするのかのような想定されるわけであります。六団体提案の地方行財政会議案をどう受け止められるのか。法文で書き込まないとしても、どのような現在よりも常設に近い形態を考えるのか、工夫をすべきであろうと思うんですが、大臣はどのようなことを大体今想定をなさっていますか。 ○国務大臣(菅義偉君) この六団体の要望にあります地方行財政会議、国の政策決定に地方をどのような形で関与させるかということについては、多角的な検討というものをまたさしていただきたいというふうに考えています。 そして、本法案第四条について今委員が御指摘がありました。この規定は、現時点では具体的な会合の開催等を想定をしているものではありませんけれども、この地方分権改革の推進に当たっては国と地方が十分に議論を積み重ねていくことが極めて大事であるということは認識しておりますので、引き続き、国と地方それぞれの役割を理解をしながら連携をして取り組んでいきたいと思っています。 ○又市征治君 しっかりと自治体の意見が反映されるような、常設で是非聞く場をやっていただきたいと、こう思います。 そこで、先ほどからも御説明がございましたが、旧法では五年の時限立法でしたけれども今回は三年と、こういうことになっています。この短縮した意味が、今回は自治体の意見を十分取り入れて速やかに本体である第二次の分権一括法に持っていくというんなら短縮も、それはそれでいいんだろうと思います。しかし、ここまで議論してまいりましたように、そうはなってないんではないか。最悪の想定をすれば、自治体と無関係な委員ばかりを選んで、競争至上主義による自治体自己責任論を展開をさせて、国の財政責任をばっさり削る基本計画を作り上げて、自治体と住民の意見を聞く定期的な場もつくらない、一気呵成に新分権法という名の地方財政削減法を作ってしまうんじゃないのか、こういう声がもう既に自治体側から出てきている。だから三年に短縮するんじゃないのかと、こういう実は懸念まで出されてきているわけですね。 ですから、時間の短縮が良いか悪いか、そんなことを申し上げるつもりは全くないんですが、ひとえに自治体及び住民の意見をしっかりと取り入れてやられるかどうかに懸かっているわけで、短期間でどのように意見を取り入れていくか、その仕組みあるいはその決意を大臣にしっかりとここはお伺いしておきたいと思います。 ○国務大臣(菅義偉君) まず、地方自治体の意見でありますけれども、委員七人を選定をする中において、当然六団体の代表の皆さんと十分に意見を交換をしながら、そうした要請にこたえられる人選をしていくことは、ここで私申し上げたいというふうに思っています。 それと、三年間、前回は五年間でありました。しかし、今回は三年という期限を切ってであります。それは、前回の土台の上にこの今回の法案も実はあるということも御理解をいただきたい。前回の監視の結果、たしか六項目必要だということを指摘されています。そうした整理をされていただいていますので、そうしたものを最重要視しながら、この地方分権、今日の時代に合う国と地方の役割分担を明確にできるような、そうしたものをつくっていきたい。そういう中で三年という期限、五年から三年になった、このことも御理解をいただきたいと思います。 ○又市征治君 もう一問と思ったんですが、時間が中途半端になってオーバーをいたしますから、質問は次回に譲りたいと思います。 終わります。 |
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