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核兵器は無差別かつ世代を超えて被害を及ぼすなど非人道的兵器であり、憲法第13条の幸福追求権をはじめ国民の生命と財産を守る多くの条文に反することは明白である。
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「原子力基本法」など国内法は原子力の軍事利用を禁止している。
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日本は『核兵器の不拡散に関する条約(NPT)』に非核兵器保有国として加わっており、同条約から脱退しない限り保有はできない(憲法第98条の国際法規の遵守義務)。
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「非核三原則」は国是(確定した国の方針)であり、国際公約である。
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1996年に国際司法裁判所は「核兵器による威嚇とその使用が一般的には国際法に反する」と判断している。
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つまりわが国の核兵器保有は、憲法上も国内法でも、また国際法上も、さらに人道的にも、許されないことは明らかであり、政策選択の問題ではない。
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