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4月17日、名古屋高裁は、「自衛隊のイラク派遣は違憲だ」として「派遣差し止めと慰謝料」などを求めた違憲訴訟の控訴審判決を下した。そしてこの判決は、本日確定した。
判決は、派遣差し止め請求を却下し慰謝料請求も棄却したが、「自衛隊の活動、特に航空自衛隊がイラクで現在行っている米兵等の輸送活動は、他国による武力行使と一体化したものであり、イラク特措法2条2項、同3項、かつ憲法9条1項に違反する」との判断を下した。
加えて判決では、「平和的生存権は、…全ての基本的人権の基礎にあってその享受を可能ならしめる基底的権利である」とし、「単に憲法の基本的精神や理念を表明したに留まるものではない」とし、平和的生存権の具体的権利性を正面から認めた。
自衛隊のイラク派遣について裁判所が違憲判断を下したのは初めてであり、憲法裁判史上、高く評価される画期的かつ歴史的な判決である。
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2.
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この判決は、原告となった3000名を超える市民が声を上げ続けた結果、勝ち取られたものである。全国的には同種の訴訟に立ち上がった市民は5500名を超えており、日本と世界の市民の平和を希求する思いと行動がこの判決を生み出したと言える。また、この判決は、社民党が国会の内外で繰り返し主張してきたことを認めたものである。
付言すれば、福田内閣が志向する米軍などを支援する自衛隊の海外派遣恒久法も、また集団的自衛権の行使も違憲であると判断を下すものである。
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わが国は三権分立を統治原理とし、かつ法の支配を統治原理としている立憲民主主義国家である。三権の一つである裁判所が下した司法判断は、当然尊重されなければならない。政府は、自衛隊のイラク派遣が違憲であるとしたこの高裁判断に従い、直ちに自衛隊をイラクから撤退させるべきである。私たちは、判決確定に当たり、改めてそのことを強く求めるものである。
しかし政府・与党は、憲法や判決を尊重するどころか、逆に憲法9条そのものを変えてしまおうと画策している。
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4. |
このように、憲法9条は戦争を阻止する力を持っている。これを本当に活かすかどうかは、日本とアジア・世界の平和を希求し、平和的生存権の尊重を求める大きな国民の声と行動である。時あたかも明日は憲法施行61年目に当たる。「憲法を、9条を守れ」の声を大きく上げ続けよう!
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